2018年1月から休眠預金等活用法が施行されました。
2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。
休眠預金等活用法
つまり、2019年1月1日に初めて休眠預金と判定される口座が生まれることになります。
使っていない口座は2018年12月31日までに解約した方がいいですね。
休眠預金の判断基準は銀行によるみたいなので、持ち続ける口座は、どのような場合に休眠預金であるとみなされてしまうのかをしっかり銀行に確認しようと思います。
銀行のホームページにも休眠預金に関する説明が書いてあります。
<例:ゆうちょ銀行>
長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて−ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行の場合は、最後のお取り扱い日または満期日から10年経過するとATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることあり、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能だと書いてありました。
しかも、ゆうちょ銀行の場合は、平成19年9月30日以前に預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は満期後20年2か月を経過すると旧郵便貯金法により権利が消滅するみたいですね。
今後は、取引している金融機関の規定はしっかり読もうと思います。
現時点では、休眠預金になっても、窓口で手続きすれば、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能だとは描いてありますが、今後はどうなるかわからないので、休眠預金にしてしまわないよう、使っていない口座は解約し、定期預金などの満期日もしっかり確認しようと思います。